遺言書とは?後悔しないために知っておきたい3つの種類と特徴

相続に関する記事

遺言書は、遺産を誰に残すか、自分の想いを伝える大切な手段です。ただし、正しく作成しないと無効になることがあります。本記事では、「遺言書とは何か?」という基本から、3種類それぞれの特徴まで、わかりやすく解説します。ぜひ最後までご覧ください。


◆ 遺言書とは?

遺言書とは、相続の際に自分の遺産を誰にどのように渡すかを明記した書面です。

  • 法定相続とは異なる配分が可能
  • 家族以外にも、お世話になった方や施設への寄付が可能

法的効力を持たせるためには、法律で定められた方式に従って作成する必要があります。正しい作成方法は法務省のホームページにも記載されています。

① ●遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者が自書し、押印します。
●遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載します。
例)「令和3年3月吉日」は不可(具体的な日付が特定できないため)。

②  財産目録は、自書でなく、パソコンを利用したり、不動産(土地·建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を
添付する方法で作成することができますが、その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要です。

③ 書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加
した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印します。

引用元:法務省「自筆証書遺言書保管制度」


遺言書がないとどうなる?

遺言書がない場合は、民法に定められた相続人が相続し、法定相続分で分けられます。 ただし、「揉めたくない」「想いを伝えたい」と考える方には、遺言書の作成をおすすめします。


遺言書の種類は3つ

種類特徴メリット注意点
自筆証書遺言自分で書き、自分で保管費用が安い紛失・改ざんリスクあり/法的要件に注意
公正証書遺言公証人と証人2名立会いのもと作成無効のリスクほぼなし検認不要費用がかかる
秘密証書遺言内容を秘密にして作成可公証人にも内容が知られない検認が必要
利用者は少ない

① 自筆証書遺言

  • 遺言者本人がすべて手書きで作成
  • 費用はほとんどかからない(専門家依頼時は別)
  • 自分で保管するため、紛失・改ざんリスクあり

✅ 家庭裁判所で「検認」が必要(遺言書を開封する前に行う)

開封してしまうと「5万円以下の過料」が科されることもあります。


② 公正証書遺言

  • 公証役場で作成
  • 公証人と証人2名の立会い
  • 内容は事前に口頭で書面で伝え、作成してもらう

✅ 法的に最も確実な遺言書 ✅ 検認不要でスムーズな相続が可能


③ 秘密証書遺言

  • 内容を誰にも見せず作成可能
  • 自分で書いて封をし、公証役場で署名・押印

✅ 秘密性は高いが、紛失・検認が必要で利用者は少なめ ✅ 費用もややかかる傾向あり


まとめ:遺言書は「想いを伝える最後の手紙」

遺言書は、自分の財産を誰に渡すかだけでなく、家族や大切な人へ「想いを残す」手段でもあります。

  • 「きちんと残したい」「家族に迷惑をかけたくない」
  • 「相続でもめてほしくない」

そう考える方は、元気なうちに遺言書の準備を進めましょう。


📌 ご不安な方へ: 当ホームページでは、初回無料相談(30分)も行っております。 相続のプロとして、わかりやすく丁寧にサポートします。 お気軽にご相談ください。

当ブログのプライバシーポリシー・免責事項